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女性に対する暴力 · 論考

ジェンダーに基づく暴力:CEDAW一般勧告35

要旨

暴力を差別として捉え、国家の責任、自由な同意、保護サービス、被害回復を結びつける一般勧告。

FemRes / 2017年7月26日
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記事解析

ジェンダーに基づく暴力を一部の悪人の私的行為とだけ捉えると、制度は事件後に非難すべき一人を探すだけになりやすい。女性差別撤廃委員会の一般勧告第35号は、暴力を差別の枠内に置き、性別化された原因と影響を明示する。2017年7月26日に正式配布され、第19号を更新した。具体的加害者と暴力の継続を許す公的責任をともに見据え、一方で他方を消さない文書である。

第9・19–20段落は、事件から社会関係へと問いを広げる。男性の特権意識、性別役割、望ましくないとされる女性の行動への罰が、暴力の容認を支えうる。家庭、職場、デジタル空間は別々の密室ではない。複数の場での脅威は、ばらばらに耐えるべき出来事ではなく、移動、生計、発言を一緒に制限することがある。

不作為にも責任がある

第24段落の相当の注意義務は重要な入口である。委員会は、国家自身の行為の責任と、非国家主体の暴力に対応する義務を区別する。私人が加害したことは国家の無関係を意味しない。予防、捜査、訴追、処罰、被害回復には、実際に機能する法、機関、サービスが必要だ。禁止条項の有無だけでなく、警告への対応や怠慢の追及が問われる。

第29(e)段落は、性的侵害の定義を自由に与えられた同意の欠如と結び、婚姻内や知人関係を明示的に含む。関係上の身分は事前の同意を代行できない。貞節、家の名誉、配偶者の資格から身体と人格の不可侵性へと基準が移る。「よい女性」像への適合を被害者に求める前に、強制の状況を検討するのである。

保護を法手続への従順さの報酬にしてもならない。第31段落は、法的措置の開始を前提にしない保護と、経済援助、住居、法律・医療サービス、保育、就業機会を勧告する。危険な関係を拒み去れるかは、家賃、育児、手続の理解にも左右される。支援を生活条件に位置づければ、援助を求める費用を先に負担して初めて援助の条件を得るという循環を避けられる。

保護は本人の決定に代われない

第32段落は調停や和解への強制的付託を退け、代替手続にも自由な十分な情報に基づく同意などの厳格な条件を求める。第33段落は、賠償を回復、サービス、再発防止につなぎ、本人の意思、決定、安全、尊厳を優先する。関係が静かになったことだけで解決とはいえない。沈黙の強制でも静けさは生じる。支援と救済は本人の決定能力を強める必要がある。

一般勧告は条約上の義務の解釈であり、どの国にも同じ実効的救済がある証拠ではない。法文以外の予算、利用可能なサービス、安全があるかを問い、設計と実施の距離を測る基準になる。起訴件数や研修回数をその代わりにすれば、数えられる行政活動と生活の改善を混同する。規範と実際の効果は異なる証拠を必要とする。

『Terrorizing Women』は、地域の歴史・法的差異を保ちながら、目立つ暴力と制度的容認を結ぶ。『Les Couilles sur la table』の職場ハラスメント対談は、社会的報酬が越境行為を持続させても、加害者を免責しない点を考える入口となる。第35号と併せれば、個人責任、組織の行動、生活を続ける条件を同じ視野に収められる。

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