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気候正義 · 論考

災害・気候変動とジェンダー:一般勧告37号

要旨

CEDAWは決定参加、利用可能な警報、反暴力、医療を結び、女性を弱者と呼ぶだけでなく制度の責任を問う。

FemRes / 2018年3月13日
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記事解析

CEDAWは災害時の女性の参加、ケア、反暴力を制度の責任に結び、弱者という分類だけにとどまらない。 災害が多くの人を襲っても、警報、避難、再建の条件は等しくない。女性差別撤廃委員会が2018年に公表した一般勧告37号は、気候変動下の災害リスク削減を平等の義務に位置づける。条約の解釈を示す規範的文書で、被害発生率の調査でも、新しい別の条約でもない。

参加は招待以上のもの

36段落は女性の指導力、組織化、決定参加を扱い、若い女性、先住民女性、周縁化された人々にも注目する。情報、予算、計画を変える権限がなければ、一席を与えるだけで有効な参加になるとは限らない。

54段落は技術と早期警報にこれを広げる。送信済みでも全員が受信し、理解し、行動できるとは言えない。アクセシビリティ、文化・言語への適合、通信への実際のアクセスが責任に含まれる。障害や年齢は、弱者一覧の注記だけではなくなる。

非常時にも続く日常の権利

57段落は暴力防止、秘密を守る申告、職員研修を扱う。65~68段落では性と生殖の健康、心理的健康、医療体制も対象となる。女性を生殖だけに還元するのではなく、危機だから後回しにできるという扱いを拒む。

計画を点検する問いにもできる。誰が家を離れられ、要支援者を伴い、配給場所や衛生設備を利用できるか。申立てで身元は漏れないか。これらは文書から導く評価の問いであって、特定災害の認定済み事実ではない。

具体的な規範でも実施は保証されない。予算、追跡できる担当、地域の参加、サービスの実際の効果が必要だ。女性全員を弱者と呼べば、既存の組織力を隠すこともある。ジェンダーの出現回数より、誰が責任を負い、異議を申し立て、救済できるかを問いたい。

ブラジル先住民女性の声明は当事者が土地、健康、代表権を結ぶ。マプト議定書は別の法的枠組みを示す。制度の適用範囲を保ちながら、国際規範を具体的主体につなげられる。

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