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同一労働同一賃金 · 論考

同一価値労働同一報酬条約:ILO第100号

要旨

第100号条約は同一職務に限らず同一価値の労働を扱う。基本給以外の給付や、女性の多い職業の価値評価も平等の問題になる。

FemRes / 1951年6月29日
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記事解析

第100号条約は女性の労働を評価する制度を問い、同一価値の報酬と共同の交渉から仕事の価値を決める権力を考える。

1951年の同一価値労働同一報酬条約は、同じ職務の男女の賃金比較を超える。同一価値の労働の報酬を性に基づく差別なく定める原則は、女性の多い別の職業がどう値づけされるかも問う。

第1条の報酬には基本給や最低賃金だけでなく、雇用関係から生じる直接・間接、現金・現物の追加給付も含まれる。基本給だけの比較では、手当などの格差を見逃しうる。何を報酬として数えるかを変える点が重要だ。

第3条は仕事そのものに基づく客観的な職務評価を促す。同時に、性と無関係な実際の差に対応する報酬差は認める。すべての仕事を同額にする要求ではない。しかし「客観的」という言葉で評価を閉じてもいけない。技能、責任、身体的負担、ケアのどれが価値として数えられるかは検討を要する。

第2、4条は法律、賃金決定制度、労働協約などの実施方法と労使組織の協力を示す。規範の存在は実現の証明ではなく、批准、国内実施、救済へのアクセスは別の問題である。有給雇用にない家事も、条約だけで自動的に賃金を得るわけではない。

母親への採用ペナルティ研究は入口と推奨初任給から格差を捉える。第111号条約は訓練、機会、雇用条件へ範囲を広げる。報酬の平等を最後の給与明細だけの問題にしないための組み合わせとなる。

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