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法的平等 · 論考

雇用及び職業についての差別待遇条約:ILO第111号

要旨

第111号条約は職業訓練、就業機会、雇用条件を含み、明示的な排除だけでなく機会や待遇を損なう効果から差別を考える。

FemRes / 1958年6月25日
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記事解析

第111号条約はジェンダー差別を雇用制度から捉え、訓練、職業への入口、労働条件を通じて女性の平等な機会を問う。

1958年の第111号条約は、差別の範囲を職業訓練、職業へのアクセス、雇用条件へ広げる。求人に男性限定とあるかだけではなく、区別、排除、優遇が機会や待遇の平等を損なうかが問題になる。

第1条は人種、皮膚の色、性、宗教、政治的見解、国民的出身、社会的出身を挙げる。国民的出身をあらゆる国籍規則と無条件に読み替えてはいけない。協議による他の事由の追加も認める。不利益は契約時だけでなく、技能を得て業界に入り仕事を続ける過程で蓄積される。

特定の職務に固有の要件に基づく区別は認められる。ただし何が本当に必要かの説明を要し、ケア責任なく常時働ける人を中立的な能力の基準にしてよいとは限らない。他方、特有の必要に応える保護や援助も自動的には差別にならない。同一待遇と実質的平等は同じではない。

第2、3条は国家政策、立法、教育、行政慣行の修正、公的雇用施策、報告を求める。個々の応募者が被害を証明するだけでなく、機会を作る制度に責任がある。ただし条約上の義務の存在は、あらゆる場所の救済の実効性を保証しない。国内の具体例や例外の適用もこの解説から判断できない。

アッカーの組織論は中立的な職務が前提にする身体と生活を問う。第100号条約は仕事の価値と報酬を扱う。平等の約束、評価手続き、実際の結果を区別するために併読できる。

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