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戦争と平和 · 論考

女性・平和・安全保障:決議1325

要旨

決議1325は女性の保護を交渉と復興への参加につなぐ。代表者の存在だけでなく、資源と決定権を検証する必要がある。

FemRes / 2000年10月31日
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記事解析

和平交渉で女性は保護される対象なのか、未来を決める権利を持つのか。2000年10月31日採択の安保理決議1325は、紛争予防・解決・復興への参加と、ジェンダーに基づく暴力からの保護を結びつける。二つを別問題にしないことが重要である。

被害者だけに限定しない

第8項は和平合意の交渉と実施にジェンダーの視点を取り入れ、地域の女性による和平活動を支えるよう求める。第13項は武装解除・動員解除・社会復帰における男女の元戦闘員の必要の違いを扱う。女性が存在するのは民間の被害者という位置だけではない。

性暴力と不処罰への対応は、会議の席を増やすことだけには還元できない。安全、証言、資源、戦後制度が実際の発言力を左右する。女性が一人いれば全女性を代表するわけでもなく、階級、民族、避難、政治的立場の差が残る。

安全を誰が定義するか

決議は実施の証明でも、女性が本性的に平和的だという主張でもない。平等を軍事組織への参加だけへ縮めると、軍事化による害を見落とす。生活や帰還、ケアの資源を求める地域活動も、安全保障の課題として位置づけたい。

『Feminism and War』は参加を帝国的権力と照合し、『Women in Black』は持続的な反戦組織を示す。文書の存在を成果とせず、交渉の実際の排除と権限を調べる道具として読める。

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