人権 · 論考
女性の司法アクセス:CEDAW第33号
第33号一般勧告は司法の六条件を結び、費用、距離、ケア負担、性別的固定観念が権利の利用を阻む過程を問う。
記事解析
法の平等は、経験した被害を誰もが司法へ持ち込めることを意味しない。CEDAW第33号一般勧告は2015年8月3日付で公表され、裁判所の有無を越えた権利実現の経路を示す。請求できること、制度が存在すること、そこへ到達できること、結果が被害へ応答することが必要になる。
六つの条件をつなぐ
裁判による保護の可能性、利用可能性、アクセス、質、救済、説明責任が相互に関わる。裁判所が増えても、法律扶助、交通、通訳、子どものケアがなければ利用できない人が残る。判決の取得と補償や保護の実施も異なる。
信頼できる被害者の狭い像、家庭の問題は内々に解決すべきという見方、性的経歴による証言の評価。固定観念は手続の各所へ入り込む。職員個人の態度だけでなく、その見方を通す証拠評価や制度の規則を問う必要がある。
簡便さで責任を置き換えない
地域の非公式な解決が常に女性へ力を与えるわけではない。自由に参加し、合意を拒み、正式な救済へ進めるかが重要である。力の差を無視すれば、対立の縮小が弱い側への服従要求になる。
これは条約機関の解釈的勧告であり、個別判決や全地域共通の手続ではない。『周縁を地図化する』は複合的な必要が入口から排除されないかを問い、第35号勧告は性暴力への国家責任を補う。制度の数ではなく、権利を使い実現できるかを尺度にしたい。
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- 論文
周縁を地図化する:インターセクショナリティ、アイデンティティ・ポリティクス、有色女性に対する暴力
キンバリー・クレンショー
この画期的な1991年の論文はインターセクショナリティ理論を体系的に明確化し、人種、ジェンダー、その他のアイデンティティ次元がいかに相互作用して有色人種女性が直面する独自の暴力経験を形成するかを分析している。クレンショーは反差別法とフェミニスト運動が複合的に周縁化された集団に十分に対処できていないことを批判し、より包摂的な社会正義のフレームワークを求めている。
性暴力反対 - 論文
反暴力政策を動かす市民社会の力
Mala Htun; S. Laurel Weldon
ハトゥンとウェルドンは70か国の比較から、自律的なフェミニズム運動と反暴力政策の展開を検討する。
政策研究 · 性暴力反対
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