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人権 · 論考

女性の司法アクセス:CEDAW第33号

要旨

第33号一般勧告は司法の六条件を結び、費用、距離、ケア負担、性別的固定観念が権利の利用を阻む過程を問う。

FemRes / 2015年8月3日
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記事解析

法の平等は、経験した被害を誰もが司法へ持ち込めることを意味しない。CEDAW第33号一般勧告は2015年8月3日付で公表され、裁判所の有無を越えた権利実現の経路を示す。請求できること、制度が存在すること、そこへ到達できること、結果が被害へ応答することが必要になる。

六つの条件をつなぐ

裁判による保護の可能性、利用可能性、アクセス、質、救済、説明責任が相互に関わる。裁判所が増えても、法律扶助、交通、通訳、子どものケアがなければ利用できない人が残る。判決の取得と補償や保護の実施も異なる。

信頼できる被害者の狭い像、家庭の問題は内々に解決すべきという見方、性的経歴による証言の評価。固定観念は手続の各所へ入り込む。職員個人の態度だけでなく、その見方を通す証拠評価や制度の規則を問う必要がある。

簡便さで責任を置き換えない

地域の非公式な解決が常に女性へ力を与えるわけではない。自由に参加し、合意を拒み、正式な救済へ進めるかが重要である。力の差を無視すれば、対立の縮小が弱い側への服従要求になる。

これは条約機関の解釈的勧告であり、個別判決や全地域共通の手続ではない。『周縁を地図化する』は複合的な必要が入口から排除されないかを問い、第35号勧告は性暴力への国家責任を補う。制度の数ではなく、権利を使い実現できるかを尺度にしたい。

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