障害正義 · 論考
障害のある女性および少女に関する一般的意見第3号
障害者権利委員会は、性別政策と障害政策の見落としを結び、法的能力、同意、暴力防止、実質的参加を保護名目の統制から区別する。
記事解析
一般的意見第3号は、障害のある女性の自律と政治参加を制度の責任に結び、保護による統制を問い直す。 女性政策が障害のない人を、障害政策が性別のない人を前提とすると、誰が取り残されるのか。一般的意見第3号はその重なりを扱う。2016年11月25日に正式配布された文書で、障害者権利条約第6条の義務を解釈している。
差別は足し算だけでは捉えられない
複合的な差別と交差的な差別を区別し、性別、障害、他の社会的位置が分離できない状況を作ることを指摘する。女性に開かれたサービスでも、移動、情報伝達、同意の手続きによっては実際に利用できない。
法的能力、性と生殖の健康、教育、暴力、公的参加は相互に関わる。障害のある女性はケアを受ける対象だけではなく、医療、人間関係、必要な支援を自ら決める主体である。意思決定の支援と、後見人や施設が本人の決定を代替することは異なる。
保護が統制にならないために
すべての障害女性を生来弱い存在とすれば、隔離や強制介入、選択の剥奪を正当化しかねない。強制不妊手術などへの批判は、安全を身体の自律と切り離さないことを求める。参加も一度意見を聞くだけでなく、情報へのアクセス、当事者団体、政策への影響に関わる。
権利義務の解釈であって、各国での実現の証明や個別事件の現行手続きではない。差異の承認は支援を改善するためであり、多様な経験を一つにまとめるためではない。
障害正義の十原則は相互依存と集団的なアクセスを語る運動の言葉を、ジンバブエの障害女性の生殖経験研究は具体的な医療と家族関係を示す。「本人のため」が本人の意思の実現を増やすかを問える。
原題:General comment No. 3 (2016) on women and girls with disabilities。
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