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ケア経済 · 論考

家族的責任を有する労働者に関する第156号条約

要旨

ILOの1981年条約は、男女双方の家族的責任を雇用の平等に結びつけ、公共サービス、訓練、解雇保護を個人的配慮から制度へ移す。

FemRes / 1981年6月23日
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記事解析

第156号条約はケアと労働の平等を結び、女性だけでなく男女の家族的責任を制度で支える。 家族の都合で中断せず、いつでも残業できる人だけが標準的な労働者なのか。ILO第156号条約は、その前提を開く。採択は1981年6月23日で、後の発効とは区別される。

ケアを女性だけの例外にしない

対象は男女双方で、扶養する子どもだけでなく、支援を必要とする近親者への責任も含む。母子関係だけに限定せず、女性が雇用主に個別の理解を願う問題にしない。

家族的責任が就業への参加や継続を妨げず、家庭か職業かという不公平な選択を強いないことを目指す。職業訓練、再就職、地域計画、ケア施設も平等の条件となる。サービスは家庭福祉だけでなく、雇用制度の一部である。

解雇を禁じるだけで十分か

家族的責任それ自体を有効な解雇理由としてはならない。しかし勤務時間、所得、ケアの衝突がすべて解決するわけではない。政策、労使交渉、職場の仕組みによる具体化が必要である。

国際基準であり、あらゆる場所の労働者に同一の給付を自動的に与えるものではない。無償ケア、インフォーマル労働、多様な家族をどう扱うかも残る。男女への適用と分業の平等は別の問題である。

フレイザーの家族賃金以後の議論は標準労働者像を検討する。第183号母性保護条約は妊娠、出産、授乳の保障を補う。一般的なケア責任と特定の身体的必要は、併せて承認できる。

原題:Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156)。

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