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アフリカ・フェミニズム · 論考

マプト議定書:アフリカの女性の権利

要旨

生殖の自己決定、土地、家事労働、国家予算を一つの権利の枠組みで結ぶマプト議定書を、条文と実施の隔たりから読む。

FemRes / 2003年7月11日
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記事解析

女性に権利があるなら、国家は何をしなければならないのか。2003年7月11日に採択され、2005年11月25日に発効した『女性の権利に関するアフリカ人権憲章議定書』、通称マプト議定書は、身体の安全、生殖の決定、土地、雇用、社会保障を一つの地域的人権枠組みに置く。締約国に向けた法的文書であり、アフリカ全域で女性がすでに平等な保障を得たという実態報告ではない。共通の条約によって各地の法律や運動の違いが消えるわけでもない。

身体の自己決定は距離と費用にも関わる

フランス語条約本文第14条は、出産するか、子どもの数や出産間隔、避妊方法について決める権利を定める。同時に、特に農村女性のため、無理のない費用と距離で医療を受けられることも求める。選択が法的に許されても、遠すぎたり支払えなかったりすれば、行使は難しい。自律は抽象的な許可に尽きない。

第14条2項(c)は、性的暴行、レイプ、近親姦、妊娠が女性の心身の健康、女性または胎児の生命を危険にさらす場合など、列挙された状況で医療的人工妊娠中絶を認めるよう求める。この条件を落として、無条件の中絶の権利と要約したり、どの国でも実施済みだとしたりしてはならない。政治的な意義を考えるには、実際の約束の範囲を正確に読む必要がある。

第4条は反暴力と同意も結びつける。十分な説明に基づく同意なしの医学・科学実験を禁じ、情報、回復支援、補償へのアクセスを求める。安全とは加害者の処罰だけでなく、拒否し、援助を求め、被害後も生き続けられる条件でもある。

家庭と労働を権利の例外にしない

第13条は女性の家事労働の評価、有給の産前産後休暇、インフォーマル部門の社会保障を取り上げる。第19条は土地などの生産資源へのアクセスと管理に関わる。出産する、しないという決定を、収入、資源、保障の問題へつなぐ規定である。

家族に関する条文も具体的だ。第6条は婚姻への自由で十分な同意と、女性の最低婚姻年齢18歳を定める。一夫一妻婚を望ましい形として奨励しつつ、一夫多妻婚を含む関係にある女性の権利を守る。第7条は、別居や離婚に際して婚姻中に共同で得た財産を公平に分配するよう求める。あらゆる婚姻が平等だという意味ではなく、制度の変革と既存の関係に生きる人の双方を扱っている。

第22~24条は高齢女性、障害女性、困難な状況にある女性を区別して扱う。特別の保障は一般的な規定に隠れがちな必要を見えるようにする。一方、保護は本人の意思決定への参加とともに考え、代わりに決める根拠にしないことが重要になる。

約束から予算と実施へ

第26条は国内実施、定期報告での措置の説明、適切な予算を求める。権利の名称から担当機関、資金、利用できるサービスへと確認を進める道筋がここにある。これは条文から導く評価の問いであり、各国の実施や留保を調査し終えた結論ではない。特定の国の義務と救済は、批准、留保、国内法も確認する必要がある。

『アフリカのフェミニストのための原則憲章』は、運動が自らに課す責任という別の文書形式を示す。国家の法的義務と同一ではない。女性の土地・生産資源の権利に関するガイドは資源を管理する条件を具体化する。権利の宣言と行使の間に必要な労働、資金、監督を誰が担うのかを考える組み合わせである。

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