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戦争と平和 · 論考

紛争予防・紛争下・紛争後の女性に関する一般勧告第30号

要旨

女性差別撤廃委員会は、平和と安全を土地、雇用、参加、司法に結びつける。戦時性暴力や会議の女性枠だけに権利を限定しない文書。

FemRes / 2013年11月1日
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記事解析

一般勧告第30号は、女性の政治参加を労働、土地、司法制度へ結び、紛争後の生活資源まで平和の課題にする。 停戦によってジェンダー不平等も止まるわけではない。一般勧告第30号は、女性差別撤廃条約の義務を紛争予防から戦後の再建まで貫く。正式配布は2013年11月1日で、戦争を社会から切り離された例外として扱わない。

性暴力から資源と権力へ

性暴力とともに、避難、国籍、家族関係、教育、土地、雇用を扱う。財産、証明書、収入を失えば、暴力から離れ、再建に参加し、賠償を得る可能性も狭まる。加害者を処罰しても、こうした障壁が残れば生活条件は回復しない。

武装解除、動員解除、社会復帰にも女性が関わる。「戦闘員」は男性、女性は被害者という分類では異なる立場が消える。和平への参加も席の数だけでなく、議題や資源への影響を意味する。

予防は戦後に始まるのではない

軍事化、公共資源、女性団体の関与が予防の視野に入る。非国家主体や国境を越えて影響する国家の行為も論じる。参加の根拠は女性が生来平和的だからではなく、権利と政治的能力にある。

規範的な義務の解釈であり、国家責任の指摘が、個別事件で同じ管轄や救済を保証するわけではない。実施済みの証明でもない。安全保障制度への参加は、代表数だけでなく、制度の目的や資源が変わるかを問う必要がある。

安保理決議1325は平和安全保障と差別撤廃義務の接点を、コックバーンの暴力の連続体論は家庭、経済、軍事のつながりを考える材料になる。再建の評価には、戦闘の終結日だけでなく、誰が日常生活の決定権を回復したかも必要である。

原題:General recommendation No. 30 on women in conflict prevention, conflict and post-conflict situations。

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あわせて読む / 2000年10月31日

女性・平和・安全保障:決議1325

United Nations Security Council

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あわせて読む / 2004年7月

アフリカのジェンダー平等に関する厳粛な宣言

Assembly of the African Union

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あわせて読む / 1994年2月27日

南アフリカ「実効的平等のための女性憲章」

Women’s National Coalition

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