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政治参加 · 論考

南アフリカ「実効的平等のための女性憲章」

要旨

女性全国連合の1994年憲章は、家庭、労働、文化、国家を平等の課題へ結ぶ。同じ扱いだけでは足りない理由を民主化の生活条件から考える。

FemRes / 1994年2月27日
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記事解析

1994年の南アフリカ女性憲章は、女性の政治参加をケア労働と制度へ結び、実質的平等の生活条件を問う。 民主化で女性が選挙権を得た後、何を変える必要があるのか。実効的平等のための女性憲章は女性全国連合が推進し、1994年2月27日の全国会議で採択した。議会所蔵の写しは後年の報告に収録されるが、その報告や1954年の女性憲章とは別の文書である。

同じ扱いが実質的な平等とは限らない

現実の平等には異なる扱いが必要な場合がある。出発時の資源や責任が異なれば、同一の規則も排除を続けうる。女性の生来的な弱さではなく、実際の障壁に向けた措置である。

十二条は法的地位、経済、教育、健康、政治、家庭、暴力を結ぶ。文化、慣習、宗教は従属の免責理由にならず、家庭も平等の外に置けない。責任の分担と生活基盤は、働き、組織し、公共の決定に参加する可能性を左右する。

保護を待つのでなく、制度を定義する

女性は新制度を作る主体として議題を提示する。民主化の尺度は国家機関だけでなく、住宅、所得、家庭の権力にも及ぶ。一人の女性指導者がすべてを代表するわけではない。

運動の政治文書であり、憲法そのものでも実施結果でもない。共通要求は人種、階級、状況の差を消さず、予算、サービス、労働、説明責任を引き続き検討する必要がある。

1954年の女性憲章は政治段階ごとの継続と変化を、ラテンアメリカの女性・ジェンダー・立憲主義研究は、制度の言葉を生活へ変える条件を比較する材料になる。

原題:The Women’s Charter for Effective Equality。

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