LGBTQ+ · 論考
ジョグジャカルタ原則(2007年)
要旨
既存の人権法を性的指向と性自認へ適用し、法的承認、身体の自律、家族の保護を結ぶ。2017年の追加原則とは区別する。
FemRes / 2007年3月
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記事解析
身分証、医療、家族の保護は、なぜ特定の性別への適合を求めるのか。2007年3月公表のジョグジャカルタ原則は国際人権専門家が策定し、既存の人権法を性的指向と性自認の問題へ適用する。新たな国連条約でも、全国家で実施済みという証明でもない。
身体の変更を承認の対価にしない
第3原則は法的人格の承認を扱い、手術、不妊処置、ホルモン治療を法的承認の前提にすることを否定する。制度の中で生きるため、本人が不要とする処置を先に受けねばならないという交換を批判できる。
第18原則は医療上の侵害からの保護を扱い、性的指向や性自認のみを病気と見なすことを否定する。しかし必要な医療の撤去を意味しない。拒否する自由と支援へアクセスする自由の両方が身体の自律に含まれる。第24原則は多様な家族の保護を求め、唯一の親族モデルを問い直す。
原則を制度の問いへ
法律が変わっても、費用、行政の裁量、差別、サービスへの到達を確認する必要がある。2006年の専門家会議、2007年の公表、2017年の追加原則は別の出来事であり、後の規定を初版へ投影してはならない。
小山エミの宣言は身体の自律と女性主義の連帯を問い、『Trans Care』は承認を日常の支えへ広げる。書類の訂正だけでなく、助けを得るたび自己を証明し続けなくてもよい条件まで考えられる。
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