家事労働 · 論考
家事労働者条約:ILO第189号
ILO第189号条約は家庭内の雇用を労働として捉え、休息、身分証明書、報酬、救済への権利を結ぶ。
記事解析
家族同然という言葉は愛情を示す一方、労働時間、賃金、辞める権利を話しにくくもする。ILOの家事労働者条約は、家庭内で雇われる女性を含む家事労働者の権利を認め、私的な関係にも公的な責任を求める。2011年6月16日に採択された。一つ以上の家庭で、またはそのために行う仕事が家事労働であり、保護対象は雇用関係にある労働者である。家族の無償ケアをすべて同じ法的区分に入れるものではない。
住み込みは常時対応を意味しない
住み込み労働者には、休息や休暇中に家庭へとどまるよう求められないこと、身分・渡航書類を自分で保持できることなどが定められる。呼び出しを待つ時間にも、労働時間の扱いが必要になる。自分の時間は雇用主の親切だけに左右されるものではない。居住する場所が一日全体の所有者を決めてはならない。
報酬も食住の提供に吸収されてよいわけではない。条約は賃金、限られた現物給付、雇用主が整えるべき条件を区別し、理解可能な雇用条件を求める。越境移住では、渡航前の執行可能な契約や雇用の申し出が重要になる。移動、借金、書類、住居が雇用主に集中すると、辞めることは辞表の提出以上の困難を伴う。
私的な家にも公的責任がある
家庭のプライバシーを理由に、労働保護が永久に玄関で止まるべきではない。しかし立ち入りも尊厳やプライバシーに関わる。条約は家庭の特性を考慮しつつ、申立て、救済、執行の仕組みを求める。孤立した労働者へ権利一覧を渡すだけでなく、直ちに住居や収入を失わず使える手続きが課題になる。
採択、批准、国内実施は別の段階であり、2011年の日付からすべての国の同じ保護を推定できない。ILOの解説は、仕事の承認、基準の実施、権利を実際に使えることを分けて読む助けになる。
『Servants of Globalization』は国際的ケア連鎖と家族をつなぎ、家事労働者とケア経済の記事は集団的発言権を問う。ある家庭の生活改善が、別の女性の生活を奪うことに依存してはならない。
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