職場の平等 · 論考
家内労働条約:ILO第177号
要旨
第177号条約は雇用主の指定する製品やサービスを自宅等で報酬のために作る労働を扱い、組織、安全、報酬、仲介者の責任を定める。
FemRes / 1996年6月20日
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記事解析
第177号条約は家庭内の女性の有償労働を制度と共同の権利に結び、雇用主や仲介者に責任を求める。
1996年の第177号家内労働条約は、家庭という場所に隠れがちな雇用関係を扱う。自宅や自ら選ぶ場所で、雇用主の指定する製品やサービスを報酬のために提供する仕事である。無償家事でも、他人の家庭で行う家事労働でもない。
第1条では、道具や材料の提供者だけで適用を除外できない。他方、十分な自律性と経済的独立を持つ自営業者は別とされ、雇員が時々在宅勤務するだけで家内労働者になるわけでもない。場所、契約上の呼称、経済的な従属を分けて考える必要がある。
第4条は平等待遇を、組織する権利、反差別、労働安全、報酬、法定社会保障、訓練、母性保護に結びつける。家庭に分散した生産を労働と認めれば、女性の器用さ、家計の補助、柔軟さと説明される活動に、感謝では代わらない権利の要求が生まれる。
統計への算入、安全措置、雇用主と仲介者の責任、監督と救済も求められる。仲介を経たり住宅に入ったりしただけで生産連鎖の責任が消えてはならない。ただし全世界の批准や実施済みを意味せず、住宅での監督にはプライバシーと実行可能性の問題がある。
家事労働者の第189号条約と比べれば、家で起こる仕事を一つの法的分類にまとめずに済む。ケルゴアの女性労働者と階級の論文は工場と家庭の境界が地位と価値を作る過程を考える。
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