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移住 · 論考

女性移住労働者:CEDAW一般勧告第26号

要旨

第26号勧告は出発、通過、就業、帰還を追い、仲介債務、在留資格の依存、労働法からの排除、苦情申立ての障壁を結びつける。

FemRes / 2008年12月5日
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記事解析

CEDAW第26号勧告は女性移住労働者の権利を在留制度の権力に結び、保護が自律や共同組織を妨げる場合を問う。

CEDAW一般勧告第26号は女性の労働移住を全過程で考える。2008年の文書は経済的な機会を認めながら、危険を悪質な雇用主個人に限らず、送り出し国、通過国、受入国の制度の連結から説明する。

第10段落は移住禁止、男性親族の許可、仲介料を扱う。保護の名で女性の移動を制限しても、搾取を減らすとは限らず、自律的な移動や情報へのアクセスを奪いうる。仲介料による債務も、劣悪な労働条件から退出できるかを変える。

第14、15、21段落は労働法の適用除外、賃金の他者管理、離職時の資格喪失、申立ての困難を結ぶ。旅券を返すことは重要でも、転職が退去強制の危険につながるなら、退出の自由は不十分だ。第26段落は救済、法律扶助、避難所、在留規則を結び、非正規滞在の女性の基本的権利にも言及する。

焦点は低賃金で差別を受けやすく、安定した在留を得にくい労働状況にあるが、すべての移民女性の反差別保護も確認する。移住がすべて強制であるとか、女性に行為主体性がないという意味ではない。義務を記す規範は実施の証明ではなく、具体的な制度と執行は別途検討を要する。

『グローバル化の召使いたち』は国境、雇用、家庭のケアを生活に結ぶ。人身取引と移住の第38号勧告は、女性の移動全体を犯罪や被害者性に還元せず強制をどう捉えるかを比較できる。労働権と移住の自律を同時に考える組み合わせだ。

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