ケア経済 · 論考
高齢女性とその人権に関する一般勧告第27号
女性差別撤廃委員会は、年金、無償ケア、相続、健康を生涯の不平等と結びつけ、高齢女性を依存する人だけとして扱う見方を問い直す。
記事解析
一般勧告第27号は、高齢女性の所得を生涯の労働、ケア、財産制度へ結び、年齢だけでは説明できない不平等を示す。 低賃金、ケアによる就業中断、財産権の差は、年を取っても消えない。一般勧告第27号は、高齢女性の権利を生涯に蓄積する制度的な関係に置く。2010年12月16日に正式配布され、老いをすべての社会に共通する一つの年齢で定義しない。
年金の前には、生涯の分業がある
退職後の所得不足は、退職時点だけでは説明できない。低賃金、非正規・インフォーマルな就業、無償ケアによる拠出の空白が老後の保障にも影響する。連続した有償労働だけを数える制度では、家庭を維持した貢献が消えてしまう。
死別、相続、医療、暴力も議論される。夫の死によって住居や土地の支配を失う場合があり、親族への依存は家庭の安全を保証しない。年齢だけの問題とすれば、財産、婚姻、ジェンダー規範が見えなくなる。
ケアされる人も、ケアを担っている
孫、配偶者、親族を支える高齢女性は少なくない。負担や給付の受け手としてだけ描くと、家族と地域を支える労働を見落とす。支援は、誰が世話をするかだけでなく、本人が責任を分担し、断り、決め直せるかに関わる。
高齢女性が同じ生活を送るという証拠ではない。場所、貧困、障害、家族関係で必要は変わり、保護は本人の発言に代えられない。国への義務と政策方向を示す文書で、実施済みの証明ではない。
フランスの年金格差報告は生涯の分業を具体的制度と照合できる。『Care Work』は障害正義と相互扶助から、ケアする人とされる人の重なりを考える。所得、休息、資源、生活を決める権限へと問いを具体化できる。
原題:General recommendation No. 27 on older women and protection of their human rights。
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