性暴力反対 · 論考
ベレン・ド・パラ条約
1994年の米州条約は私的・公的領域と国家による女性への暴力を結び、予防、救済、相当の注意義務を定める。
記事解析
家庭内の暴力は、国家が関わるべきでない私事なのか。1994年6月9日採択のベレン・ド・パラ条約は、暴力のない生活への女性の権利を私的領域と公的領域の双方に置く。正式には女性に対する暴力の防止、処罰および根絶に関する米州条約であり、新たな犯罪名を増やすだけでなく、責任の境界を変える文章である。
第1・2条はジェンダーに基づく身体的、性的、心理的被害を扱い、家族や対人関係、地域社会、国家やその機関が行い、または容認する暴力を区分する。国家は私人の加害者を罰する中立的な観察者とは限らず、暴力に加担しうる。禁止法の有無だけでは、保護が実在するかは判断できない。
制度は実際に何をしたか
第7条は締約国に、相当の注意をもって予防、調査、処罰を行い、法律、行政、司法の措置を整える義務を求める。第8条は教育、専門職の研修、支援、情報にも及ぶ。被害後の処罰だけでなく、リスクの把握、差別の条件の変更、使える救済へ責任を広げる。女性に注意するよう求めるだけでは代わりにならない。
第9条は人種、民族、移住、避難などの状況や、妊娠、障害、年齢などへの配慮を求める。暴力がさまざまな集団に及んでも、援助を求める費用が同じとは限らない。書類、交通、通訳、自由時間を前提にする手続きは、同じ入口から特定の人を排除しうる。
条約は暴力からの自由を、差別や女性を劣位に置く社会的パターンからの自由へ結ぶ。文化の変更は必要でも、個人の責任を消す理由ではない。加害者、暴力を容易にする配置、是正を要求する権限を合わせて問いたい。
文書は各国の実施成果を証明せず、批准、国内手続き、具体的救済は別々に確かめる必要がある。ハトゥンとウェルドンの政策研究は運動による議題形成を考え、イスタンブール条約は別の地域制度を示す。署名を安全の証明とせず、責任の組織のされ方を比較する読書になる。
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