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母性保護に関する第183号条約

要旨

ILOの2000年条約は、休暇を所得、健康、復職、授乳時間と結びつける。費用の分担も、出産を個々の女性の採用費用にしないための問題となる。

FemRes / 2000年6月15日
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記事解析

第183号条約は出産期の女性の労働とケアを制度で保障し、費用の分担から採用上の排除を問い直す。 休暇があっても、所得や戻る職場がなければ使いにくい。ILO第183号条約はそれらを一体で扱う。2000年6月15日採択、2002年発効であり、女性の目的を母になることと定める文書ではない。

雇用を続けられる保障

少なくとも十四週の産前産後休暇、産後の休暇、健康保護、現金・医療給付を規定する。同じ報酬での原職または同等職への復帰、労働時間としての授乳の扱いも含む。身体的必要を職業の喪失と引き換えにしない保障である。

非典型的な従属雇用も対象に含む。通常の採用条件として妊娠検査を要求することを否定する一方、特定の健康リスクを伴う仕事には例外がある。原則を無条件の標語にしない注意が必要だ。

誰が払うかは採用にも関わる

社会保険や公的資金などの仕組みによって、個別雇用主に単純に費用を負わせることを制限し、例外も定める。財源は技術だけの問題ではない。女性の採用が将来の私的負担と見なされれば、保護自体が排除の理由になりうる。費用分担は出産を社会的責任にする。

実施が必要な基準で、すべての国に同じ休暇がある証拠ではない。雇用と出産を中心とし、すべての無償ケアや分業の問題は解決しない。

第156号条約は出産期の保障を長期の家族的責任に結ぶ。ルーセルの「フェミニズム」は、自発的な母性と社会的支援を、全女性への義務にせず両立させるという問いを示す。

原題:Maternity Protection Convention, 2000 (No. 183)。

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